漁業・養殖業生産統計データベース 令和7年の漁業・養殖業生産統計(概数値)を魚種・漁業種類・都道府県から引く

(1)海面漁業漁獲統計調査に用いる分類の定義 ア 漁業種類分類の定義

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漁業種類名と定義

(1)海面漁業漁獲統計調査に用いる分類の定義 ア 漁業種類分類の定義(原典 分類の定義シート)
漁業種類名定義内容例示
網漁業/底びき網/遠洋底びき網北緯10度20秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(大臣許可漁業)  イ 北緯25度17秒以北の東経152度59分46秒の線  ロ 北緯25度17秒東経152度59分46秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線  ハ 北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度15秒東経120度59分55秒の点に至る直線  ニ 北緯25度15秒以南の東経120度59分55秒の線
以西底びき網北緯10度20秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(大臣許可漁業)  イ 北緯33度9分27秒以北の東経127度59分52秒の線  ロ 北緯33度9分27秒東経127度59分52秒の点から北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点に至る直線  ハ 北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線  ニ 遠洋底びき網のハ及びニの線
沖合底びき網北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度17秒東経152度59分46秒の点に至る直線以北、以西底びき網のイ、ロ及びハから成る線以東、東経152度59分46秒の線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(大臣許可漁業)
小型底びき網総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(知事許可漁業)かけまわし、2そうびき、板びき網、えびこぎ網、戦車こぎ網、けた網(貝、えび等)、まんが、打瀬網(帆、潮)
船びき網海底以外の中層若しくは表層をえい網する網具(ひき回し網)又は停止した船(いかりで固定するほか、潮帆又はエンジンを使用して対地速度をほぼゼロにしたものを含む。)にひき寄せる網具(ひき寄せ網)を使用して行う漁業(瀬戸内海において総トン数5トン以上の動力漁船を使用して行うものは、知事許可漁業)ぱっち網、2そうびき船びき網、浮きひき網、吾智(=ごち)網、船びき網(錨(=いかり)どめ)
まき網/大中型まき網/1そうまき網/遠洋かつお・まぐろまき網総トン数40トン(北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総トン数15トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業(大臣許可漁業)
その他
2そうまき網
中・小型まき網大臣許可漁業以外のまき網(総トン数5トン以上40トン未満の船舶により行う漁業は、知事許可漁業)縫い切り網、しばり網、瀬びき網
刺網/さけ・ます流し網流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(総トン数30トン以上の動力漁船により行うものは大臣許可漁業、30トン未満の動力漁船により行うものは知事許可漁業)
かじき等流し網総トン数10トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業(大臣許可漁業)
その他の刺網流し網又は刺網を使用して行う漁業でさけ・ます流し網及びかじき等流し網以外のもの(太平洋の公海(我が国又は外国の排他的経済水域を除く。)において動力漁船により行うものは、大臣許可漁業)中層刺網、底刺網、浮き刺網、流し網、まき刺網、こぎ刺網、太平洋底刺し網、日ロ民間操業による刺網漁業
網漁業(続き)/敷網/さんま棒受網棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業(北緯34度54分6秒の線以北、東経139度53分18秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)において総トン数10トン以上の動力漁船により行うものは、大臣許可漁業)
定置網/大型定置網漁具を定置して営む漁業であって、身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル(沖縄県にあっては、15メートル)以上であるもの(瀬戸内海におけるます網漁業並びに陸奥湾(青森県焼山崎から同県明神崎灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)
さけ定置網漁具を定置して営む漁業であって、北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの
小型定置網定置網であって大型定置網及びさけ定置網以外のものます網、つぼ網、角建網
その他の網漁業網漁業であって底びき網、船びき網、まき網、刺網、敷網及び定置網以外のもの ○ 陸岸にひき寄せる網具を使用して行う漁業 ○ 敷網を使用して行う漁業であってさんま棒受網以外のもの ○ その他地びき網 張り網、四つ手網、棒受網(あじ、さば等)、込ませ網、あんこう網、(沖縄式)追込み網 建干し網、建切り網、たもすくい(さば)、すくい網、投網
釣漁業/はえ縄/まぐろはえ縄/遠洋まぐろはえ縄総トン数120トン(昭和57年7月17日以前に建造され、又は建造に着手されたものにあっては、80トン。以下釣漁業の項において同じ。)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(大臣許可漁業)
近海まぐろはえ縄総トン数10トン(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)にあっては、総トン数20トン)以上120トン未満の動力漁船により、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(大臣許可漁業)
沿岸まぐろはえ縄浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業であって遠洋まぐろはえ縄及び近海まぐろはえ縄以外のもの(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。)において総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船により行うものは、届出漁業)
その他のはえ縄はえ縄を使用して行うまぐろはえ縄以外の漁業(東シナ海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船により行うもの、大西洋又はインド洋の海域において動力漁船により行うもの及び太平洋の公海(我が国又は外国の排他的経済水域を除く。)において動力漁船により行うものは、大臣許可漁業)まぐろ類以外の魚を目的とする浮きはえ縄、底はえ縄立てはえ縄(立て縄釣は、「その他の釣」)、ふぐはえ縄
はえ縄以外のもの/かつお一本釣/遠洋かつお一本釣総トン数120トン以上の動力漁船により、釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(大臣許可漁業)
近海かつお一本釣総トン数10トン(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)にあっては、総トン数20トン)以上120トン未満の動力漁船により、釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(大臣許可漁業)
沿岸かつお一本釣釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業であって遠洋かつお一本釣及び近海かつお一本釣以外のもの小釣及び五目釣は「その他の釣」
いか釣/沖合いか釣総トン数30トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業(大臣許可漁業)
沿岸いか釣釣りによっていかをとることを目的とする漁業であって沖合いか釣以外のもの(総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船により行うものは、届出漁業)
ひき縄釣ひき縄を使用して行う漁業(かつお又はまぐろをとることを主たる目的とするものを含む。)ひき縄、ひき縄釣、ひき釣、けんけん
その他の釣はえ縄以外の釣漁業であってかつお一本釣、いか釣及びひき縄釣以外のもの手釣、竿釣、一本釣、立て縄釣、たる流し釣飼付け漁業、鳥付きこぎ釣漁業、小釣、五目釣、釣具によりさばをとることを目的とする漁業
その他の漁業/その他の漁業前記以外の全ての漁業 〇 採貝・採藻 〇 潜水器を使用して行う漁業 〇 針に引っかけてとるもの 〇 捕鯨業以外のほこ、もり等で突き刺してとるもの 〇 かぎ、鎌等で引っかけてとるもの 〇 採藻以外のはさむ、ねじる等の方法によるもの 〇 えり漁業 〇 うけ、筒、箱又はかごを使用しているもの(採貝を除く。次に掲げる海域以外の日本海の海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とするものは大臣許可漁業、総トン数10トン以上の動力漁船によりかごを使用してずわいがにをとることを目的とするもの及び大西洋又はインド洋の海域において動力漁船によりかごを使用して行うものは大臣許可漁業) イ 北緯41度20分9秒の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水 ロ 北緯41度20分9秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域 (1)北緯41度20分9秒東経137度59分48秒の点から北緯40度30分9秒東経137度59分48秒の点に至る直線 (2)北緯40度30分9秒東経137度59分48秒の点から北緯37度30分10秒東経134度59分50秒の点に至る直線 (3)北緯37度30分10秒東経134度59分50秒の点から北緯37度30分10秒東経133度59分50秒の点に至る直線 (4)北緯37度30分10秒以南の東経133度59分50秒の線 ○   木、竹、わら等を海中に敷設しているもの貝かご、貝突き漁業、見突き漁、腰まき、大まき貝はさみ漁 潜水器漁業、簡易潜水器漁業 文鎮こぎ、空釣縄、たこいさり 突きん棒、貝を除く見突き たこかぎ、うなぎ鎌 うなぎはさみ すだて、羽瀬 たこつぼ、かにかご、あなご筒 柴浸け、いか巣びき、さんま手づかみ(釣具、ひき縄等を使用する場合は、該当する漁業種類に分類する。)

出典

  • 出典:「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)/政府統計の総合窓口(e-Stat)(2026年10月22日に利用)
  • 「令和7年漁業・養殖業生産統計(概数値)」(農林水産省)を加工して作成(公開データアーカイブ)
  • 原典のファイル:gyogyou_seisan_25.xlsx(e-Stat)(681,277バイト)
  • 公式の確認先:海面漁業生産統計調査(農林水産省)